2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
あともう一つは、同行された議員がツイートするとかSNSで発信されるということは、私、全てその人たちのツイートをチェックして承知しているわけじゃございませんので、やはりこれは、私自身も含めて、政治家のツイート、発信は政治家自身の責任においてなされるものだというふうに思っておりますが、一般的に見ても、恐らくあのツイートの中で、今回の件にかかわらず、投票依頼をするような、公職選挙法に引っかかるようなツイート
あともう一つは、同行された議員がツイートするとかSNSで発信されるということは、私、全てその人たちのツイートをチェックして承知しているわけじゃございませんので、やはりこれは、私自身も含めて、政治家のツイート、発信は政治家自身の責任においてなされるものだというふうに思っておりますが、一般的に見ても、恐らくあのツイートの中で、今回の件にかかわらず、投票依頼をするような、公職選挙法に引っかかるようなツイート
選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、このように理解をいたしております。
また、投票依頼も、投票してくださいと言えば投票依頼なんでしょうけれども、どうしても私を議会に送ってください、是非お願いしますという表現も投票依頼だと、総合的に解釈すればそういうようなこともあり得るでしょうし、なかなか難しいところがあるわけであります。
しかしながら、その後、我々としまして、この適用除外をした結果として、例えば、国民投票運動と同時に、あるいはその機会を捉えて特定の候補者の投票依頼を行う、あるいは特定の政党の支持を促す、そういったいわゆる他の法令において禁止されている政治的行為もあわせてやられるということは、これはいかがだろうかということで、我が党内でもさらに意見が多く出されてしまいました。
みんながリーフレットをすごい勢いで配ったり、保育園を回りママたちに直接呼びかけたり、北小倉の皆さんが地元の皆さんに投票依頼するなどをしたことが、票につながったと思っています。ネット選挙などではなく、従来型の草の根選挙だったと思うのです。
さらに、私どもの提案している法案が成立した後には、そういった、メールにフォーマットを添付して支援者に送るという行為の、例えば文章の中とかに投票依頼に当たるような表現、つまり選挙運動に当たるようなものがあったとしても、その送信主体が候補者、政党は認めているわけでございますので、その観点からも合法と考えられますので、先生が今おっしゃったことについての違法性はないと考えます。
○奥野(総)議員 ここは同じでございまして、そういうものをアップすること、仮にそこへアップしたときに投票依頼のような文言があっても、それはオーケー、そしてそれに記入して送り返すことも、これは文書図画の頒布には当たらないということでオーケーということになります。
○ふくだ委員 この選挙運動用メールというのは、みずからの政策や、あるいは選挙期間中の演説会や投票依頼など、一方的に告知するには当然これは有効な手段となると思うんですが、この選挙運動用メールの発信者は、候補者や政党が、当然ですけれども中心的な役回りを果たすというふうに思っています。
例えば、特定の候補者の投票依頼に関する内容の電子メールについて、メールをつくる人が文案まで考えて送っている場合、これは、その人個人の選挙運動に当たると考えますので報酬は払えない。
個別の事案が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事案に即して判断されるべきものと考えられますけれども、一般的に申し上げますと、特定の候補者への投票依頼に関する文言をいわゆる留守番電話に録音したりというような、定型的な文言により行った場合も含めまして、電話による投票依頼を行う者、この者自体が選挙運動を行う者というふうに考えられております。
○福山哲郎君 いや、のみ込む、のみ込まないは党の事情ですが、現実に参加すべきではない、反対だといって有権者に投票依頼をしているんですよ、これを見れば。そのことについてどう責任を取るのかと申し上げているんです。 もう一点申し上げます。 稲田大臣、あなたは、私的な会合でも何でもないですよ、産経新聞のインタビューにこういう発言をしています。「TPPは米国の輸出拡大と雇用創出のためにある。
有権者名簿の作成こそがこれ大問題なんであって、後で個々面接や電話での投票依頼や票読みにも使える選挙運動のグッズであることはこれは常識ですよ、そうじゃなかったら作らせる意味はないんだから。 これを、防衛省は過去の例も含めて今調査をしなきゃならぬということで対処を後回しにしていますけれども、少なくともこの二点については抽象論ではない具体の問題なんですから、そんな答えではちょっと納得できませんね。
しかも、地方公務員法三十六条二の一では、職員は、特定の候補者を投票依頼するようにしてはならないという項目があります。これは明らかに特定候補者の支援活動じゃありませんか。これに触れませんか。
○照屋委員 参考人、公職選挙法は、特定候補への投票依頼のみを禁じているわけではありません。参考人の講話は、自公推薦の予定候補への投票を強く示唆したものであって、これは公選法、国家公務員法に明確に違反しているものだと思いませんか。
○照屋委員 参考人、あなたは、かつて佐藤勉沖縄防衛施設局長が、公用車を使用して施設庁発注工事の受注企業を回って、県知事選挙の投票依頼をしたという地元紙や週刊誌報道を知っていますか。
前回の総選挙で、民主党副代表であった山岡国務大臣の選挙陣営が、事務員と称している方二人に投票依頼の電話掛けなどの実質的な選挙運動を行わせ、県警の選挙違反取締り本部が閉鎖された後、三か月たって、各十二万円、計二十四万円の報酬を支払ったと報じられております。 法務省にお伺いいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、議員御案内のとおり、根拠法の公職選挙法第二百二十一条におきましては、当選を得又は得しめる目的を持って選挙運動者に対して金銭等の供与をした者は罰則の対象とされているところでございまして、電話による投票依頼は選挙運動に当たると考えられますことから、当該行為を行った選挙運動者に対して報酬をした、支給をした場合には同条の規定に抵触するものと考えられるところでございます。
総務省選挙課は、事務員が、というのは、その報酬は事務員だということで払っているようなんですね、事務員が投票依頼の電話をした場合、即違法となるかは判断できない。単純労務者である事務員には報酬払っていいことになっているんです。だから、この人は、事務員に払ったと山岡さんは言っているんだけれども、もう一回言いますよ、選挙課が、事務員が投票依頼の電話をした場合、即違法となるかは判断できない。
○政府参考人(田口尚文君) ただいま申し上げたとおりでございますが、その電話による投票依頼を行った者が事務員であるか否かということにかかわらず、電話による投票依頼が選挙運動に当たるというふうに考えられますことから、当該行為を行った選挙運動者に該当するという場合につきましては、それに対して報酬を支給したというときには公選法二百二十一条に抵触するというふうに考えられるところでございます。
びっくりしたのが、重ねて申し上げますけれども、北教組は小林千代美議員に対する違法献金で委員長代理が逮捕されて、小林議員が失職したのに全く反省もなく、さきの参議院選挙では教え子にも投票依頼をするようにと文書を出すなど違法な選挙活動を行っています。 そして、びっくりしたのが八月十三日、十四日に開催された北教組の定期大会のスローガン、このスローガンには、改悪教育基本法を元に戻す。
また、教え子に教育者が教育上の地位を利用して特定の候補者に投票依頼する、選挙運動するような行為は公職選挙法違反となり得るものであると考えております。
○西田昌司君 そういう事件があって、六年たったらまた同じことが実は、こういう産経新聞の今日の朝刊ですね、皆さん方にお配りしたと思いますが、ここに書いてあるのは、山梨県教職員組合の教員がメールでこの輿石議員の投票依頼を行っていたと、こういうことがあるんですよ。これ、ゆゆしきことなんですよ。 文部大臣、こういうことが続けて行われるというのは、文部省が全く指導していないということじゃないですか。
○馳委員 学校現場で教職員が、ほかの教職員、非常勤も含めてですが、これに投票依頼をしたり政策討議資料を配ったり、支持者カードに署名を要請することは許されるのでしょうか。
○金森政府参考人 教員が保護者や同窓生に投票依頼をしたり紹介者カードに署名を要請することにつきましては、先ほど、教員が他の教職員に投票依頼などをすることについて申し上げたような制限がございますのに加えて、公職選挙法におきまして、「教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。」
○政府参考人(米田壯君) この志布志事件の捜査の最初の端緒に関しましては、鹿児島県警察において缶ビール一箱を送り投票依頼を行ったという旨の情報を入手しまして、そして投票日後、本格的な捜査を開始をしたということでございます。
○赤松(正)分科員 また、中途失聴、難聴者は、ファクスやメールといった、そういう、耳ではなくて目を使う部分の活動というものは十分できるわけですけれども、これはまた、先ほどからのテーマであります文書図画の配布とみなされて選挙期間中は使えない、応援する候補者の投票依頼ができないということがございます。
例えば、私自身がばんそうこうを選挙の期間中に何も言わないで投票に行ってくださいねと渡したら、投票依頼、福田峰之に入れてくださいと言わなくても多分買収として捕まるわけです。
そこで、ぜひお考えをお聞きしたいのは、先ほどの明推協の活動の中に買収、供応といったことはやってはいけないということをうたっているにもかかわらず、確かに、だれに入れてくださいという投票依頼はしていないかもしれないけれども、そもそも選挙というのは物をもらって何かをやるということから発していることではないわけです。
○吉井委員 それで、一九二五年の普選のときの、普通選挙権といっても、このときは男性だけですから必ずしも完全な普選じゃありませんが、買収の温床になるんだという、かなり国民を愚民視するといいますか、そういう発想というのはやはりあったように思うんですが、これは自治六法の二〇〇六年度版でも、戸別訪問というのは、要するに、訪問して行われる投票依頼行為の中には、買収等選挙の自由公正を害する犯罪を伴いやすいと。
委員が御指摘になられました三つの事例、これがまさに選挙運動に当たるのかどうなのかといったその一点に尽きるということでございまして、これは冒頭の松本委員の御質問にもございましたけれども、戦前から定着した判例等の解釈によりますと、特定の選挙について特定の公職の候補者の当選を得る目的で投票を得または得しめようとする直接または間接に必要かつ有利な行為の一切を言うということになっておりまして、投票依頼が典型的
それから、インターネットにおける取り締まりの状況でございますけれども、前回の衆議院総選挙違反取り締まりに関して都道府県から報告を受けた限りにおきまして、インターネットを使用した選挙違反に係る公職選挙法違反については、パソコンを使って選挙人十数名の携帯電話に対しまして投票依頼する文言を記載した電子メールを送信して表示させた、こういうことで、選挙運動文書を頒布して、同法百四十二条違反ということで検挙した
また、投票依頼など対価性のある飲食物の提供は買収罪で処理されます。 次に、新聞、雑誌、テレビ等の虚偽報道、不法利用等の禁止の是非についてですが、基本的に報道側の自主規制に任せるという考え方です。